佐倉市議会 2020-12-02 令和 2年11月定例会−12月02日-04号
廃棄物対策課の不当行為防止指導員が行っているパトロールにつきましては、廃棄物や残土の不法投棄を防止することを主な目的としており、また野焼きなどの身近な行為から、土地の埋立事業者には、条例に基づく指導、監視等の業務に加え、休日パトロールなども実施している状況でございます。
廃棄物対策課の不当行為防止指導員が行っているパトロールにつきましては、廃棄物や残土の不法投棄を防止することを主な目的としており、また野焼きなどの身近な行為から、土地の埋立事業者には、条例に基づく指導、監視等の業務に加え、休日パトロールなども実施している状況でございます。
2点目の再生土埋め立て完了後の土地利用状況の確認につきましては、千葉県では千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針に基づく埋め立て3,000㎡以上の事業について、月1回の定期調査により、のり面崩落の有無及び土地利用の状況を確認しており、土地利用については計画どおりに供されていない場合は旧行政指導指針に基づき埋立事業者に指導しているとのことでございます。
埋め立て時、埋立事業者からは駐車場を中古車置き場に使うという説明を受けておりました。 以上でございます。 ○議長(櫻井道明) 大野議員。 ◆13番(大野博美) おかしいですよね、そのままほったらかし。あれだけきれいにお金をかけて整地してほったらかし。つまり埋め立てそのものが目的ではないでしょうか。つまり何らかの処分に困るものをあそこに埋めて表面を整地した、そう考えられませんか。
本事業では、土砂等の埋め立てなどの許可9件を行ったほか、654回の立入検査及び委託パトロールによる監視を行うなど、土砂埋立事業者に対し、適正処理の指導に努めました。 以上が、資源循環部の決算状況でございます。
58 ◯都市局次長 もう一点の裁判上の埋立事業者に対する責任の問題なんですけれども、ここの辺は、かなり難しい判断があるのかなとは思いますけれども、現在、私たちのほう、ないし浦安市のほうでも同じような状況になっているんですけれども、それぞれの埋立事業者は、その埋め立てをしたその段階での技術基準に基づいて埋立事業をやっておりますので、埋立事業者に対する責任を
委員からは、残土埋立てに起因する被害の実例とその原因について質疑があり、君津市内では、残土にアスベストが含まれた産業廃棄物が混入した事例と、砒素が安全基準を超えて検出され、現在、残土の搬入を停止している事例があり、このうち砒素が安全基準を超えて検出された事例については、汚染範囲の確認を急いでいるとともに、基準値を超える砒素を含んだ残土の発生元について、現在、埋立事業者が調査中であるが、搬入の過程において
御質問の協定書につきましては、習志野市内に流れる3河川を千葉県が2級河川に指定する際に、河川管理者である千葉県知事と京葉港第2次埋立事業者である千葉県企業庁との間で締結された協定書でありますので、本市にはございません。
御質問の協定書につきましては、習志野市内に流れる3河川を千葉県が2級河川に指定する際に、河川管理者である千葉県知事と京葉港第2次埋立事業者である千葉県企業庁との間で締結された協定書でありますので、本市にはございません。
◎建設部長(高橋隆君) 今回の事業につきましては、平成18年12月に埋立事業者であります美優から事前協議等が行われてきました。その中で、先ほど市長が答弁いたしましたように、水路についてはコルゲートフリューム管の布設をするよう指導してきたところでございます。 また、道路等につきましては、排水のないところには、道路側溝を設けるよう指導をしてきたところでございます。
住民への周知につきましては、これまでも埋立事業者や土地の所有者の責務に関する内容を「広報ふっつ」に掲載し啓蒙を行っております。また、埋め立て等の許可申請者に対して申請地の周辺住民への埋め立て計画の事前説明及び埋め立て作業等に際しては、地元住民に迷惑をかけないことなどを指導し、埋め立て実施中においても監視や必要な指導等を行っております。
しかし、いまだに改善が見られない状況であることから、千葉県の対応が甘いとして、埋立事業者は東京高等裁判所に対して取下げの無効を求めて、平成14年12月に再審請求を行いましたが、取下げしたことによって裁判は既に終了したということで認められませんでしたので、近々、埋立事業者と地主が県の行政不作為と産業廃棄物の撤去を求めて、千葉地方裁判所と東京地方裁判所に提訴を行うということの報告を受けております。
そして、主な内容が許可期間を3年以内と限定する内容であり、また土地所有者に対しても埋立事業者と同じ程度の責任を負わせて措置命令を下すことができると、こういうところに特徴があるようでございます。
本市の京葉港第二次埋立地の土地利用は、文教住宅都市憲章の理念に基づき、住工混在の解消と住環境の保全を習志野市の基本方針として、埋立事業者である千葉県企業庁と長年にわたり交渉を重ねてきました。その結果、東関東自動車道、京葉線を境にした北側に住宅地を配置し、住環境の保全策として幅100メートルの緩衝緑地を確保しました。
本市の京葉港第二次埋立地の土地利用は、文教住宅都市憲章の理念に基づき、住工混在の解消と住環境の保全を習志野市の基本方針として、埋立事業者である千葉県企業庁と長年にわたり交渉を重ねてきました。その結果、東関東自動車道、京葉線を境にした北側に住宅地を配置し、住環境の保全策として幅100メートルの緩衝緑地を確保しました。
さきの我が党の代表質問に対し、当局は土地所有者が開発行為申請人、つまり残土埋立事業者に無断で伐採したと答えています。しかし、県において、林務課は、事業者も了解の上、土地所有者が伐採したと説明しています。どちらの言い分が正しいのでしょうか、御説明ください。
いずれにいたしましても、港湾計画決定後、埋立免許申請までにご指摘の点等を埋立事業者と十分協議して、よりよい埋立計画としてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。(「埋め立てそのものがだめなんだ」と呼ぶ者あり) 以上でございます。 〔計画部長鈴木光君登壇〕 ◎計画部長(鈴木光君) 生産緑地制度の国会における附帯決議にかかるご質問に、お答えいたします。
いずれにいたしましても、港湾計画決定後、埋立免許申請までにご指摘の点等を埋立事業者と十分協議して、よりよい埋立計画としてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。(「埋め立てそのものがだめなんだ」と呼ぶ者あり) 以上でございます。 〔計画部長鈴木光君登壇〕 ◎計画部長(鈴木光君) 生産緑地制度の国会における附帯決議にかかるご質問に、お答えいたします。
京葉U期につきましても、計画決定後に埋立事業者である千葉県において必要な調査に入ることでございます。その中でご指摘の点は十分検討されるものと考えております。 以上でございます。(「まだ揺れ動いているんだ」と呼ぶ者あり) 〔広報部長三谷哲男君登壇〕 ◎広報部長(三谷哲男君) 私から所管事項につきましてお答え申し上げます。
京葉U期につきましても、計画決定後に埋立事業者である千葉県において必要な調査に入ることでございます。その中でご指摘の点は十分検討されるものと考えております。 以上でございます。(「まだ揺れ動いているんだ」と呼ぶ者あり) 〔広報部長三谷哲男君登壇〕 ◎広報部長(三谷哲男君) 私から所管事項につきましてお答え申し上げます。
さらに、これらの埋立工事により、付近住民は非常に迷惑し、一部において家屋が損壊するなど、埋立事業者とのトラブルも生じているところであります。これらの諸問題の解決に対処するため、五百平米以上に及ぶ埋立等の行為について必要な規制を行うことにより、市民の生活環境を保全すること、及び災害の発生を防止することを目的とするものであります。 こう提案理由が述べられています。